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1年間で10万以上の医療費を支払ったら税金が戻ってくる!

私のような大きな手術や入院をした人以外でも、毎月通っていたりしている病院がある場合にも関係のある「医療費控除」についてです。

 

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または生計を一にする配偶者、その他親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度が、医療費控除と言います。

医療費控除の金額は、(実際に支払った医療費の合計額−10万円)の金額になります。

医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を、各税務署に提出することで可能です。詳しい必要書類や説明についてはこ以下から。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁

自分だけではなく、家族の分も合わせて申請することができるので、1年の間に10万以上の医療費がかかっている場合には、申請する方がお得です。また、総所得金額が200万未満の人は、10万円を超えていなくても申請ができるので、多くの人が申請することができそうです。

申請期間

還付申告の対象期間は、対象とする期間の翌年1月1日から5年間が有効です。

なので、去年の医療費を還付申告する場合は、平成28年分なので5年後の平成34年12月31日まで申告することが可能です。そして、他のものとは違い確定申告の2月16日を待たずとも、いつでも申告することができるということです。

この5年という期間を利用すると、過去にももちろん遡ることができます。例えば今年は平成29年となるので、平成24年まで遡って医療費控除の申請を行うことができます。

申請方法

いくつか方法があり、一つは税務署に行って各申請書類が一式揃っているので、手に入れて手書きで記載する。もしくは以下サイトからの入手もあります。

医療費控除の確定申告はどうすればいいの?

他には、パソコンで入力しプリントアウトする方法や、e-Taxでの申請も可能です。

記載したものを郵送で送るか、e-Tax電子証明書を取得している人は、そのままオンラインでの申請も可能のようです。作成コーナーは以下からどうぞ。

【確定申告書等作成コーナー】-TOP-


作成してみての感想

27年分の作成を去年実はやっていました。まだ送っていません。今年はこれから28年分の作成をしようと思っています。正直、すごく時間がかかります。

私の場合、毎月の通院を2ヶ所するので、各項目が多いためにパソコンでの記載にしました。

この制度は顎変形症の治療が始まった時に知っていたので、大事に領収書は取っておきました。整理しておくと、この確定申告の書類を作成する時にかなり楽に記入できます。

そして、病院の住所などの記載するので、コピペができるパソコンがかなり便利かと。きっと何度も書いていたら手にタコができるし、時間もかなりかかるんじゃないかな。27年度は12万ほど医療費を支払っていました。今年はどれくらいなんでしょう。

この制度を使用することを前々に知っていた場合には、1月1日から治療を開始した方がいいと思います。顎変形症といった長期的な治療をする場合には、年をまたいだ11月や12月に治療を開始してしまうと2ヶ月分の申請はできないので、勿体無いと思います。

本当に微々たるお金しか返ってはきませんが、払い過ぎたものが返ってくるので、申請した方がお得です。面倒ですが、申請してみましょう!

そして、医療費の領収書や請求書、バス代などの交通費などもちゃんとメモを取って保管しておきましょう。5年間申請できるので、なんとなく取って置いてる人は、昔の払いすぎた税金が戻ってくるかもしれませんよ!

重要なところだけ書いたので、もっと詳しく知りたいなどある方は、以下のサイトをどうぞ。

www.freee.co.jp

対象となる項目、対象にならない項目についても、詳しく書いてあるので、作成する際には参考にするといいと思います。

申請後に、還付金が無事に帰ってきた場合には、そのお話も後々したいと思います。

 

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